ネット選挙(ネットせんきょ)とはインターネットを選挙に利用すること、またはより広く、インターネットのウェブサイト上に選挙に関することを記すことなど、選挙におけるインターネットの活用を言う。
日本の公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は第142条第1項で禁止されている「文書図画の頒布」にあたると解釈されている。また、第146条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」が記述されており、インターネットを利用して情報を発信することが第142条第1項に抵触しなくても、第146条により違法行為とされる可能性が高いため、選挙期間中に候補者はウェブサイト更新や電子メール配信を自粛することが一般的になっている。
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一方、公職選挙法142条第1項や第146条が、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に違反している可能性があるのではないかとの指摘がある。
また、選挙期間以外に当選を目的として投票の依頼などを行うことは事前運動として禁止されているため、事実上、政治家はインターネットを利用して投票依頼を行うことが出来ない。